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誹謗中傷を受けた企業さまへ

投稿を削除し、加害者を特定する方法とは

インターネット上の誹謗中傷への対応では、「投稿を削除する対応」と「発信者を特定する対応」をどう組み合わせるかが重要です。 目的や被害状況によって最適な手続は異なり、判断を誤ると対応が長期化するおそれがあります。

削除請求とは

削除請求の目的

削除請求は、誹謗中傷投稿を削除し、被害の拡大や二次拡散を防ぐことを目的とした手続きです。
特に以下のような場合に有効です。

  • 投稿が現在も拡散している
  • 企業イメージや採用活動への影響を早急に止めたい
  • まずは事態を沈静化させたい

削除方法の主な方法

  • プラットフォームの削除フォームによる申請
  • 裁判外での任意請求
  • 裁判所を利用した仮処分手続き

投稿内容や媒体によって、最適な方法は異なります。
悪質性が高い場合や任意対応が期待できない場合には、裁判所を通じた手続が必要となるケースもあります。

削除請求の注意点

  • 原則として発信者の氏名・住所は取得できない
  • 削除されてもコピーサイトに残る場合がある
  • 証拠を保存せずに削除すると、後の責任追及が困難になる

そのため、削除前の証拠保全が極めて重要です。

発信者情報開示請求とは

発信者情報開示請求の目的

発信者情報開示請求は、誹謗中傷を行った人物を特定し、責任を追及するための手続です。
以下のような場合に検討されます。

  • 損害賠償請求を行いたい
  • 再発防止を図りたい
  • 社内外への説明責任がある

開示される情報

ケースに応じて、以下の情報が対象となります。

  • IPアドレス・接続日時
  • 契約者の氏名・住所

媒体の仕組みにより、取得できる情報や手順は異なります。

削除請求の注意点

近年の法改正により、発信者情報開示命令(非訟手続き)が導入されました。
この手続きでは、以下のようなメリットがあります。

  • コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダの手続が連動
  • ログ消失リスクを抑制
  • 期間・費用の負担を軽減
  • 60分無料相談
  • オンライン可能

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