Method
発信者情報開示の方法
誹謗中傷への対応は、スピードと手順の選択が重要です。
投稿の削除や発信者の特定には、状況に応じた複数の法的手段があり、どの手続きを、どの順番で行うかによって結果が大きく変わります。
当事務所では、事案の緊急性・被害内容に応じて最適な手法をご提案しています。
-
1. 任意開示請求(テレサ書式)
裁判所を介さず、プロバイダに対して任意でログ保存や対応を求める手続きです。
ガイドライン等検討協議会の標準書式を用いて行います。-
目的
- 投稿に関するログの保存(削除防止)
- プロバイダに対し、任意での対応を求める
-
特徴
- 裁判所を通さない裁判外手続き
- 迅速かつ低コストで実施可能
- 強制力はないが、
次の法的手続きの前提として重要 - 国内プロバイダには一定の効果が期待できる
-
ケース
- 投稿直後でログ消失が懸念される場合
- まずは穏便に対応したい場合
- 仮処分・開示命令を見据えた初動対応として
-
-
2. 仮処分(民事保全手続き)
裁判所を通じて、投稿の削除やIPアドレスの開示を求める手続きです。
緊急性の高い事案で用いられます。-
目的
- 投稿の迅速な削除
- IPアドレス・タイムスタンプの早期確保
-
特徴
- 裁判所を通じた法的手続き
- 削除・IP開示をスピーディに実現可能
- 原則として氏名・住所の開示は不可
- 担保金が必要となる場合あり
-
ケース
- 誹謗中傷が拡散・炎上している場合
- 早急な被害拡大防止が必要な場合
- ログ保存期限が迫っている場合
-
-
3. 発信者情報開示命令(新法)
新法に基づき、コンテンツプロバイダ(CP)とアクセスプロバイダ(AP)の手続きを一体で進める制度です。
-
目的
- 発信者の氏名・住所の特定
- 法的責任追及(損害賠償・告訴等)への備え
-
特徴
- 新法に基づく裁判手続き
- コンテンツプロバイダ(CP)と
アクセスプロバイダ(AP)の手続きを一体化 - ログ保存期間切れのリスクを最小化
- 最終的な本人特定まで対応可能
-
ケース
- 発信者の特定が不可欠な事案
- 損害賠償請求や法的措置を検討している場合
- 再発防止や企業ブランド保護を重視する場合
-
- 60分無料相談
- オンライン可能
誹謗中傷・風評被害に
お悩みの方は、
お気軽に
ご相談ください。
誹謗中傷や風評被害について、企業の状況やお悩みをお聞かせください。
まずはお気軽にお問合わせください。